<過払い金返還>一宮市がプロミスを提訴・税滞納者に代わり/毎日新聞(1月20日)
愛知県一宮市は19日、市税を滞納している男性が消費者金融会社「プロミス」(本社・東京都千代田区)に支払った利息に過払い金が含まれるとして、男性から差し押さえた返還請求債権に基づき、プロミスに過払い金約55万円の返還を求める訴訟を一宮簡易裁判所へ起こした。市によると、自治体が税徴収のため、滞納者に代わって業者に返還を求めて訴えるのは全国で6例目で、愛知県内では初という。
市納税課によると、男性は01年から税の支払いが滞り、昨年7月1日現在の滞納額は市県民税など計約70万円。プロミスからは96年12月から借り始め、利息制限法の上限(年15〜20%)を上回る年25.55%で、借入と返済を繰り返していた。市は男性が支払う適正利息は年18%と判断し、差額を返還請求額とした。
市は昨年6月から、プロミスに対して返還を求めてきたが応じないため、この日訴状を一宮簡裁へ発送した。兵庫県芦屋市がプロミスを訴えた同様の訴訟では、西宮簡裁が昨年6月、同社に請求額全額にあたる約34万円の支払いを命じている。
一方、一宮市の提訴についてプロミスは「訴状を見ていないのでコメントできない」としている。
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