
★個人民事再生★
個人民事再生は、借金を3年間返済し続ければ、残りの借金は免除されるという整理方法です。自己破産すると家などの資産もすべて失いますが、民事再生ですと家などの資産を残したまま借金を免除されます。任意整理や、特定調停では、債権者との話し合いにより調停できなかったら民事再生することも出来ます。個人民事再生は、住宅ローンの借金は受け入れることができません。 (返済期間の延長等住宅ローンの返済条件は変更できる)
【個人民事再生を利用できる人】借金の返済が不能で、かつ継続的に収入を得る見込みがある者。無職など収入のない人は自己破産を選んでください。住宅ローン以外の債務額が3,000万円以下であること。
【個人民事再生のメリット】
●家などの資産を残したまま、借金の一部を返済することで残りの借金を免除される
●債権者との話し合いがないので、債権者の意思によって不調にされない
●個人民事再生の手続きを開始すると、金融業者は取立てが出来なくなる
●自己破産のように資産を手放す必要がない
【個人民事再生のデメリット】
●債務者のすべての債務状況及び資産状況を調査し再生計画案を作成し、裁判所に認めてもらう必要があるため、手続きが複雑で長期間かかる(個人で手続きをするのは困難なため、弁護士に依頼する必要がある。民事再生に関しては、裁判所でも弁護士をつけるように言われ。)
●個人信用情報機関のブラックリストに載ってしまう(7年間は残るため、新たな借金はできない)
●官報に掲載される。(住民票や戸籍謄本には記載されない)
●一定の収入がないと利用できない
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