
★特定調停★
特定調停とは、裁判所で債権者(お金を貸してる人)と債務者(お金借りている人)が調停委員主導のもと借金を整理する方法です。特定調停をすると利息制限法が適用され借金が減額されます。おおよそ3年(最長で5年)をめどに返済できる返済計画を話し合いで立てます。
【特定調停を利用できる人】借金の返済に窮していて、減額した借金を返済できる方なら誰でも利用できます。減額しても返済が困難な方は個人民事再生か、自己破産を選択してください。
【特定調停のメリット】
●利息制限法によって借金の減額が見込める
●特定調停を申し立てた時点で、調停の結果で出るまで債権者への返済をしなくてよくなる
●特定調停の手続きを開始すると、金融業者は取立てが出来なくなる
●調停成立後は利息が発生しない
●手続きが簡単なので、やろうと思えば弁護士に頼まなくても自分でも出来る
●手続きにかかる時間が短い(2ヶ月〜3ヶ月)
●民事再生のように時間がかからないし、手間も少ない
●自己破産のように資産を手放す必要がない
【特定調停のデメリット】
●1社でも債権者が調停に応じないと調停が成立しない
●個人信用情報機関のブラックリストに載ってしまう(7年間は残るため、新たな借金はできない)
●一定の収入がないと利用できない
●調停により決定した返済を滞納すると、強制執行されやすくなる
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