
★任意整理★
任意整理とは、裁判所を通さずに弁護士が債権者(お金を貸してる人)と任意に交渉して、借金を整理する方法です。任意整理をすると利息制限法が適用され借金が減額されます。おおよそ3年(最長で5年)をめどに返済できる返済計画を話し合いで立てます。
【任意整理を利用できる人】誰でも利用できます。ただし、定期的な収入がなく、減額しても返済が困難な方は個人民事再生か、自己破産を選択してください。
【任意整理のメリット】
●利息制限法によって借金の減額が見込める。また、今まで既に支払った利息に関しても超過分は借金と相殺することが可能
●任意整理後は利息が発生しない
●裁判所にいく必要がなく、手続きにかかる時間も短い(2ヶ月〜3ヶ月)
●特定調停のように裁判所に行かなくてもよい
●民事再生のように時間がかからないし、手間も少ない
●自己破産のように資産を手放す必要がない
【任意整理のデメリット】
●個人信用情報機関のブラックリストに載ってしまう(7年間は残るため、新たな借金はできない)
●任意整理は個人ではできないため、弁護士に依頼する必要がある
●任意整理する金融機関1社あたり4万円〜5万円ほどの弁護士相談費用がかかる。整理したい金融機関が多い場合、費用も大きくなる
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